IRS、世界的な模倣につながる可能性のある仮想通貨税を発表

米国内国歳入庁(IRS)は2014年に、仮想通貨は連邦所得税の資産として扱われると説明する通知書を発行した。財産、不動産に関わる取引に適用される長年の税原則が仮想通貨資産にどのように適用されるかの例を示します。

投資家が仮想通貨を販売する場合、キャピタルロスの損金算入に関する制限に従って、キャピタルゲインまたはキャピタルロスを販売時に認識しなければなりません。投資家が 1 年以下の仮想通貨を保有し、その後それを売却または別の仮想通貨に交換した場合、その取引は短期キャピタルゲインまたはキャピタルロスとみなされます。仮想通貨を売却または交換する前に 1 年以上保有した場合、これは長期的なキャピタルゲインまたはキャピタルロスとみなされます。仮想通貨の保有期間(以下「保有期間」といいます。)は、投資家が仮想通貨を取得した日から、仮想通貨の売却又は交換の日までとなります。仮想通貨資産の損益は、仮想通貨の原価ベースと仮想通貨で得た収入の差額となります。

サービスを提供する際に仮想通貨を含む報酬を受け取った場合は、従業員にサービスを提供するかどうかに関わらず、経常利益として認識しなければなりません。一般的に、自営業の収入には、個人が従業員として以外の立場で貿易や事業を行うことによって得られるすべての総収入が含まれます。したがって、独立請負業者として提供されたサービスに対して受け取った仮想通貨の公正市場価格は、受け取った日の時点で米ドルで測定され、自営業の収入となり、自営業税の対象となります。

仮想通貨の価値の基準は、仮想通貨を取得した時点の公正市場ドル価値です。

ハードフォークは、暗号通貨がプロトコル変更を受け、その結果従来の分散台帳から永久に離れるときに発生します。これにより、従来の分散台帳で従来の暗号通貨が作成されるのではなく、新しい分散台帳で新しい暗号通貨が作成される可能性があります。あなたの暗号通貨がハードフォークを経ても、エアドロップ(つまり、複数の納税者の分散台帳アドレスへの暗号通貨の配布)または他の種類の送金を介して、新しい暗号通貨を受け取らなかった場合、課税所得には含まれません。

IRS の仮想通貨に対する課税原則は、世界中の政府に仮想通貨取引の管理のための新たな入り口を与えることになると予測できます。これは仮想通貨取引市場にどのような影響を与えるでしょうか?当局は実際に仮想通貨収入を追跡し、管理することができるのでしょうか?さらなる証拠が残っている。

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